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楽天証券の誤発送メールのおかげで NISA 口座をもっていても課税されちゃうヒドい落とし穴ケースを知ることができたっていう話

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楽天証券から誤発送メールがきた

先日、 2014-08-05 に楽天証券から下記のようなメールが届いた。内容を簡単にいうと「 NISA 口座を楽天証券で開設しているが配当金受取方法を「株式数比例配分方式」へ変更することができなかったので国内株式の配当金を非課税で受け取ることができない」からしかるべき対応をしてくれ、というものでした。

来たメールの本文は以下。

平素より楽天証券をご愛顧くださいまして、誠にありがとうございます。
お客様より配当金受取方法を「株式数比例配分方式」へ変更する旨のご申請を
承りましたが、証券保管振替機構(以下「ほふり」)にて受け付けできず、
現在は「株式数比例配分方式」と異なる方式で登録されています。

そのため、お客さまがNISA口座で保有なさっている国内株式の配当金を非課税で
受け取ることができない状況です。

大変お手数をお掛けいたしますが、詳細は、ログイン後のお知らせ画面に
掲載している以下のお知らせをご確認くださるようお願い申し上げます。

2014/8/5(火)付
「【重要】配当金受取方法の登録を「株式数比例配分方式」になさるかをご回答ください」

なお、こちらのお知らせは、お客様の回答が必要です。
お手数ですが、2014年9月18日(木)までにご回答ください。

回答期限が過ぎた場合は、カスタマーサービスセンターへお電話に再申請の
ご連絡をくださいますようお願い申しあげます。

※本メールは、重要なご連絡のためメールアドレスを登録なさっている対象の
お客様すべてに送信しております。何卒ご容赦ください。

結論を先に言ってしまうと、このメールは楽天証券による誤発送でした。

わたしにこのメールがきたのはメール対象者を絞りこみ条件を間違えたかららしいです(なんて杜撰な、というのは楽天証券のサポートの方と電話のやりとりをして口を酸っぱくして言っておきましたし、オペレーターの方はかなり親身になって調べるのに協力してくれたので、このエントリではあまりその点は深追いしないこととします。)。

というわけでわたしはちゃんと NISA 口座で保有している株等の配当金は非課税になってました。

まあ、ただ今回のこのメール誤発送があったおかげで NISA 口座をもっていても課税対象になってしまう落とし穴を知ることができて勉強になったので、それを書き留めておきたいと思います。

NISA 口座を開設している方ならご存知の方が多いとは思うのですが、そもそも NISA 口座を開設しても、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にしていないと NISA 口座で株式等を保有していても配当金は課税されてしまいます。(まあ、税務処理のためなのは分かるんですが、そもそもこの時点でもブービートラップですよね、とわたしは思ってます。)
※配当金の受取方法については配当金受取サービス | 楽天証券が参考になります。

誤発送メールで知った NISA 口座での配当金が非課税にならない落とし穴

今回のトラブルでわたしが知ったのは、その配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に変えられないケースがあるってことでした。(つまりその場合、配当金は課税対象になるっていうわけで、なんのための NISA 口座なんだか意味ぷってことです。)

そして、その配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に変えられないケースというのには以下の2パターン
があるということを知りました。

  • 株券電子化の際につくられた特別口座をまだもっている
  • 株式数比例配分方式に非対応な金融機関の口座で株式を保有してしまっている

上記の2つのケースに当てはまる方は、たとえ NISA 口座をつくっても配当金が非課税になりません・・・

ちなみにわたしの場合、じつは前者の特別口座をわたしは持っていたことがありました。なので、「なんでまだ特別口座があることになってるの?」と焦ってしまったんですが、実際はありませんでした(すでに証券会社に該当の株式は振替済みで口座が廃止されていることを確認しました。)

後者のほうはそもそもわたしは該当していませんでしたが、株式数比例配分方式に非対応な金融機関の口座っていうのがあること自体が驚きですよね。もしそれに該当する金融機関で口座を解説して株式をもっていたら、その株式を売却するなどの処理をしないといけないようです。なんというブービートラップなのか・・・ ※ちなみに株式数比例配分方式に非対応な金融機関というのはこちらのページにリストがあるようです。

まとめというか雑感というか

まとめを一言で言うと、政府は NISA の使い勝手の向上にもっと真摯に取り組むべきだといったところでしょうか。
そもそも、わたしは配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にしないと配当金が非課税にならないっていうことを知らない人も実は相当数いるのだろうと思っています。こういう制限をもうけなければ実現できない仕組みなこと自体がこの制度の中途半端さを如実に示していると思います。(ましてや、その配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にできないケースがあるとか本当に意味がわかりませんわ、と。)

政府は投資枠の拡大とかを検討しているみたいですが、わたしとしては、投資枠の拡大よりも枠の使い回しをさせてもらえるほうがいいとおもってますし( コピー元の ISA はできる)、なにより時限的なものではなく恒久化にすべきですよね。

そもそも論でいうと、個人的には今年3月で終わってしまった投資益課税を本来の 20% から 10% に優遇してくれて言う方が、 100 万円までで使いまわしもできない NISA より良かったと思っていたりもします。

何にせよ政府は消費増税にせよ、相続税増税にせよ、国民から金をとることばっかり考えてないで、もうすこし国民が裕福になれる仕組みづくりにこそ考えを巡らせてほしいものです。

では今日はこんなところで。

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