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「佐川国税庁長官が辞任」で国税庁長官の「任命責任」は誰がとるのか素朴に疑問に思ったので調べてみた。

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本稿を読む上での注意点。
 
 わたしが本稿を書き始める際、なぜかわたしは佐川宣寿氏を金融庁長官であると勘違いしていた。なので本稿は冒頭のとっかかりがおかしなことになっている。本稿にご興味を持っていただいた方は、わたしが本稿を書いている途中で勘違いに気づくプロセスも含めて、わたしのログだと思って読んでいただきたい。わたしが勘違いに気づいたタイミングでタイトル等は一部修正している。

 学校法人「森友学園」への国有地売却問題を巡って国会で答弁していた前財務省理財局長の佐川宣寿国税庁長官が辞任した。

 で上記の記事にあるように「麻生太郎副総理・財務相は自身の進退について答えなかった」であるとか「任命責任」を問われている節があるわけだが、そもそも金融庁の長官の任命責任は財務相にあるということなのだろうか(個人的にはそういう認識はしていないのだが)、この一連の話を読んでいると金融庁長官の任命責任が麻生太郎財務相にあるように読めなくもない。

(調べ始めたそばから目にとめた(社説)佐川長官辞任 政権全体が問われる:朝日新聞デジタルにおいては「この事態を招いた任命権者の麻生財務相、そして人事を認めた安倍首相の責任は極めて重い。」と書いてあったわけだが、その任命権の根拠について言及はなかった。社説なので当然と言えば当然だ。)

 というわけで金融庁長官の「任命責任」とはそもそも誰がとるべきものなのかという点が素朴に疑問に感じられたので調べてみることにした(本稿は調べながら書いているので随時更新する形で書いていく感じだ)。

 google:金融庁 財務省 でGoogle検索しようとすると「違い」が検索ワードとしてサジェストされてくるので google:金融庁 財務省 違い でGoogle検索してみることにした。

(余談だがgoogle:金融庁長官 任命責任 でGoogle検索しても1ページ目に明快な答えと思える情報源へのリンクの付されたページを見つけることはできなかったため、この調べ方をしている。)

 はたして最初にヒットするのは上記のページである。それによると下記に引用ような機構図(ようは組織図)が付されており、その下には「金融庁と財務局との関係」というものが説明されていた。

財務局の機構図のキャプチャ(25年7月1日現在)。
財務局の機構図のキャプチャ(25年7月1日現在)。
引用元: https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/zaimuc.htm

 「金融庁と財務局との関係」の項によると「※金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務として内閣府の外局として設置(平成13年1月6日)されました。」と書かれている。 

 つまり金融庁とは内閣府の外局であるということなので、内閣府の長たる人間(つまりは現在の総理大臣)に金融庁長官の任命責任があるのではないかと思わなくもないが、機構図の金融庁から出ている線を辿って行くと金融庁の上位組織として財務省があるように見えなくもない(しかし見ようによっては並び立つ組織というようにも見える)。金融庁が財務省の下位にあたる組織であるというのであれば財務相にも任命権があるというのは得心がいく。はたしてどうなのか。

また調べたら追記していくつもりなので続く。

 ちなみにここまできたところで、そもそもわたしが勘違いしていたこと気がついた。佐川宣寿氏は「国税庁長官」であったのであり「金融庁長官」ではなかったということだ。なぜわたしが金融庁長官だと勘違いしていたのかよくわからないが、「国税庁長官」の任命権であったならば、その上位組織である財務省の長たる財務省に任命権があるのは自明であろう。

 念のため今度は google:財務省 国税庁 機構図 でGoogle検索してみた。そして見つけたのが下記の機構図である(ちなみにこの検索の仕方をすると財務省機構図(平成27年7月現在)のものが上位にヒットしてしまう。 google:財務省 国税庁 組織図として改めて見つけたのが下記の機構図である)。

財務省機構図(平成30年1月現在)。
財務省機構図(平成30年1月現在)。
引用元:https://www.mof.go.jp/about_mof/introduction/organization/organization.pdf

 上記の機構図によれば、財務省ー外局ー国税庁となっているので国税庁は財務省の配下外局ということになるという認識だ。配下外局の組織の長を任命する権利を有するのはその上位組織の長であることは自然であるので、任命権が財務省の長である財務相(現在の内閣における財務相は麻生太郎氏)であるとなれば、冒頭の朝日新聞の記載もしっくりと納得がいく。

 外局については外局 - Wikipediaを見つけた(何でもWikipediaに頼るのは危険だが参考までに)。

 では、最後の確認として憲法ないし、法律上ではどこにそれが記載されているのかを探して本稿の調べごとを収束させていきたい。

 google:国税庁 長官 任命 でGoogle検索すると、わたしの場合は3番目に長官 - Wikipediaがヒットした。それによると「内閣府及び各省の外局としての「庁」の長の呼称は、「長官」を用いるのが原則である(国家行政組織法第6条及び内閣府設置法第50条)。」と書かれていた。

 しかし「国家行政組織法第6条及び内閣府設置法第50条」には長官の任命をだれが行うといったことが書かれているわけではなさそうだった。そうわたしが思った根拠はすこし端折るが、折をみて調べたことを書くかもしれない。

 ここであえてちょっとチートな google:国税庁長官 任命権 憲法 でGoogle検索してみた。そこで見つけたのが、これまた微妙ではあるがYahoo!知恵袋である。

 これによると国家公務員法にその規定があるようである。というわけでgoogle:国家公務員法 でGoogle検索することにより、最後にその任命権について書かれている法律の条文を引用元と共に付記して最後に締めとしたい。

第五十五条
任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属する。
○2 前項に規定する機関の長たる任命権者は、幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。)の任命権を、その部内の上級の国家公務員(内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣)に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。
○3 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。

引用元:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html

 上記によれば「外局の長(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属する。」とあるので国税庁は財務省の外局であり、外局の長に対する任命権は財務相(つまりは財務大臣)にあるというわけで、国税庁長官の「任命責任」は財務大臣、現在の財務大臣は麻生太郎氏、つまり佐川国税庁長官の任命責任は麻生太郎氏にあるということで、わたしの個人的なモヤモヤは以上で解決したというわけである。

(了)。

参考: